扶養の年収の壁はどう見る?税と社会保険を分ける確認手順
2026年10月20日・ためてこ編集部
「扶養内で働くなら、年収はいくらまで?」と調べると、103万円、106万円、130万円など数字が並びます。しかも税金と社会保険で意味が違う。数字だけを追うと、かえって迷子になります。
この記事の結論
まず「税の控除」と「健康保険・年金の扶養」を分けてください。2026年10月時点では、給与だけの場合の配偶者控除の所得基準は、令和8年分(2026年分の所得)から給与収入136万円以下です(令和7年分は123万円以下。令和8年分の引き上げは2026年12月1日施行)。社会保険は勤務先や週の労働時間などで本人加入となる場合があり、そうでなければ原則として年収130万円未満かを確認します。自分の働き方と勤務先の条件を先に見るのが近道です。
「扶養」は税と社会保険で別の話
税でいう配偶者控除は、納税者側の所得税を計算するときの控除です。国税庁は令和8年分から、配偶者の合計所得金額62万円以下、給与収入だけなら136万円以下を要件として案内しています(令和8年12月1日施行。令和7年分は合計所得58万円以下、給与収入123万円以下でした)。納税者本人の合計所得金額など、ほかの条件もあります。配偶者の給与が基準を超えたら即座に家計全体の手取りが同じだけ減る、という仕組みではありません。
一方、社会保険の扶養は健康保険の被扶養者認定や国民年金の第3号被保険者に関わります。税の控除とは判定も影響も別です。勤務先で自分が健康保険・厚生年金に加入する条件に当てはまれば、130万円未満でも被扶養者ではなくなることがあります。
| 見る制度 | 主な確認点 | 意味 |
|---|---|---|
| 所得税の配偶者控除 | 配偶者の合計所得。給与のみなら令和8年分から136万円以下(令和7年分は123万円以下) | 納税者本人の所得控除 |
| 勤務先の社会保険 | 週の所定労働時間、勤務先の規模など | 本人が健康保険・厚生年金に加入するか |
| 健康保険の被扶養者 | 今後の収入見込みなど。一般に年収130万円未満が基準 | 家族の健康保険の扶養に入れるか |
2026年10月から「106万円」の賃金要件は撤廃
「106万円の壁」と呼ばれていたのは、短時間労働者の社会保険加入要件のうち、所定内賃金が月額8.8万円以上という条件を年収換算した呼び方です。日本年金機構は、この賃金要件が2026年10月1日に撤廃されたと案内しています。したがって、今は「年収106万円を超えるか」だけで加入判定はできません。
| 短時間労働者の加入要件 | 2026年10月1日以降 |
|---|---|
| 賃金要件(所定内賃金が月額8.8万円以上) | 撤廃 |
| 労働時間要件(週の所定労働時間が20時間以上) | 残る |
| 企業規模要件(勤め先が従業員51人以上の企業) | 残る(勤務先の最新の適用状況を確認) |
| 学生でないこと | 残る |
短時間労働者の加入では、週の所定労働時間が20時間以上か、学生でないか、勤務先が適用対象かなどを確認します。勤務先規模の要件は段階的に変わるため、ネットで見かけた古い「従業員51人以上」「月8.8万円以上」の説明をそのまま使わず、勤め先と日本年金機構の最新案内で確認してください。
勤務先の社会保険に入らない場合も、健康保険の被扶養者認定には別の収入基準があります。厚生労働省は、年収130万円以上となると原則として扶養から外れる一方、人手不足による一時的な収入増には事業主証明を使える場合があると説明しています。恒常的な契約変更まで一時的な増収として扱えるとは限りません。
自分の条件を確認する手順
年収だけで働く時間を決めず、次の順に確認します。少し地味ですが、家族の会社の手当まであとから判明するより早いです。
- 給与以外の収入も含め、今年の見込みを整理する。税の所得計算と社会保険の収入見込みは同じ計算ではないため、給与明細や契約条件をそろえる。
- 勤務先に社会保険の加入条件を聞く。週の所定労働時間、勤務先の適用状況、自分が加入対象になる日を確認する。
- 加入対象でなければ、健康保険者に扶養認定を確認する。年収見込みの考え方や必要書類は、配偶者の健康保険組合・協会けんぽ等に問い合わせる。
- 配偶者の勤務先に家族手当の条件を聞く。会社独自の手当は税・社会保険とは別に収入条件を設けている場合がある。
- 最後に税の控除を確認する。国税庁の最新案内で配偶者控除・配偶者特別控除の要件を見て、年末調整や確定申告に反映する。
確認先を「勤務先の人事・総務」「健康保険者」「配偶者の勤務先」「国税庁」に分ければ、ひとつの数字で全部を判断する混乱を避けられます。
年収の数字だけで働き方を決めない
社会保険に加入すると保険料負担が生じる一方、厚生年金の給付や健康保険の給付にもつながります。短期の手取りだけでなく、勤務時間を増やした後の収入、保障、家族手当への影響をまとめて見てください。自分だけで試算しきれない場合は、加入先や勤務先に条件を確認してから決めれば大丈夫です。
- 税の配偶者控除と社会保険の扶養を分けて考える
- 2026年10月以降は「106万円」だけで加入判定しない
- 勤務先・健康保険者・家族の会社それぞれに確認する
家計の土台や投資原資の整え方は、投資原資を作る家計戦略にもまとめています。
出典:国税庁「No.1191 配偶者控除」、厚生労働省「『年収の壁』への対応」、日本年金機構「2026(令和8)年10月に社会保険の短時間労働者に係る賃金要件が撤廃されました」。制度・個別の加入判定は勤務先、健康保険者、各公式案内でご確認ください。