ウエルシアの処方箋でポイントはつく?2026年6月の厚労省通知で調剤ポイントは「原則禁止」に——WAON POINTで取り戻す対策
2026年8月6日・ためてこ編集部
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今日、病院でもらった処方箋を持ってウエルシア薬局の調剤窓口へ行ったところ、あまりにも衝撃的な事実が判明しました。
そもそもポイントの二重取りとは何か・どこまでが対象かは別記事で仕組みごと整理しています。ここから先は、その二重取りが調剤で塞がれた話です。
以前までは処方薬(調剤)の会計時にも、クレジットカード決済とポイント(Vポイント・WAON POINT)の二重取りができるケースがありました。しかし、いつの間にかVポイント加算がなくなり……そして筆者が確認した店舗では、WAON POINTを含めた「処方薬へのポイント付与」がゼロ(対象外)になっていました。
レジの案内POPにはまだ「Wでポイントが貯まる!」と書かれたままだったので、本当にここ数日〜今日レベルで適用された超直近の緊急変更のようです。
店員さんに詳しく話を伺ったところ、「実は国(厚生労働省等)から直接お叱り(行政指導)を受けてしまい、急遽処方薬へのポイント付与を取りやめることになりました……」とのこと。
これは店頭で受けた説明であって、ウエルシアが個別に行政指導を受けたという発表が出ているわけではありません。ただし調べてみると、その背景にあたる国の動きは実際に起きていました。2026年6月23日に厚生労働省が出した事務連絡が、調剤ポイントの扱いを大きく変えています。
今回は、このリアルな現場体験談と、「制度として何がどう変わったのか」を突き合わせたうえで、「処方薬でポイントが貰えなくなった分、ウエルシアカードで賢く元を取る対策」を解説します!
1. 処方箋を出してもポイントがつかない——「完全全滅」までのリアルな流れ
ウエルシアの調剤薬局に処方箋を出して受け取る処方薬(調剤)のポイント付与は、段階を踏んで厳しく制限されてきました。
| 時期・フェーズ | 処方薬(調剤)のポイント付与状況 |
|---|---|
| ① 以前の黄金期 | 処方薬でもクレカ決済+Vポイント+WAON POINTの二重取り・三重取りが可能だった。 |
| ② 第一次改悪 | 処方薬会計時の「Vポイント加算」がひっそりと終了(WAON POINTのみに縮小)。 |
| ③ 直近(実質ストップ) | 2026年6月の厚労省事務連絡を受けた運用見直しで、処方薬へのWAON POINT付与も終了(筆者が確認した店舗ではポイント0)。 |
店舗のレジ前にはまだ「Wポイント」の看板や案内が残っている状態での変更だったため、現場の薬剤師さんや店員さんも対応に追われている様子でした。
2. なぜ? 2026年6月の厚労省通知で「原則禁止」が徹底された
「なぜスーパーやドラッグストアの買い物ではポイントがつくのに、処方薬だとダメなの?」と疑問に思う方も多いでしょう。
その背景には、「公的医療保険制度と、経済上の利益による患者誘引の禁止」というルールがあります。処方薬は公的な医療保険が適用されるため、ポイント付与によって患者の実質負担額を減らす行為は「医療費の不当な割引・患者の不当誘引にあたる」とされてきました。
そして2026年(令和8年)6月23日、厚生労働省保険局医療課がこの考え方を整理した事務連絡を出しました。文書名は「保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第2条の3の2第1項に規定する経済上の利益の提供による誘引の禁止について」(PDF)です。
事務連絡が示した考え方
- 保険調剤等の一部負担金へのポイント付与は、そもそも「原則禁止」
- ただしクレジットカードや電子マネー・QR決済など支払いに伴うポイントだけは「当面、やむを得ないもの」として扱われてきた
- その決済ポイントが一部負担金の1%を超える見込みなのに、さらに薬局独自ポイントや共通ポイントを上乗せした場合、地方厚生(支)局による口頭指導の対象
- 上乗せする場合、合計が1%を超えないことを説明する責任は薬局側にある。説明できなければそれ自体が指導対象
- ポイントで一部負担金を減額できる仕組み、看板・CM等での大々的な宣伝も対象
ここを読み違えないでほしいのですが、「1%までは自由に付けてよい」という話ではありません。出発点は原則禁止で、1%はあくまで「当面やむを得ない」として黙認されてきた決済ポイントの範囲を示す線です。
決済手段によっては、キャッシュレス決済だけで1%前後のポイントが付く場合があります。決済ポイントの見込みがすでに線に届く薬局では、そこへ独自ポイントを上乗せする余地が限られ、しかも「超えていない」ことの説明責任は薬局側が負う——筆者が確認した店舗では、これを背景に調剤ポイントの運用が見直されていました。
つまり、少なくとも筆者が確認した店舗では、厚生労働省が示した考え方を踏まえて調剤ポイントの運用を見直したと考えられます。店舗や薬局ごとの対応は異なる可能性があるため、利用前に最新の案内を確認してください。
※ 本記事の店頭でのやりとりは筆者の体験によるものです。ウエルシアが個別に行政指導を受けたことを示す公式発表は確認できていません。制度側の内容は厚生労働省の事務連絡原文(令和8年6月23日・PDF)に当たって確認しました(確認日: 2026年8月14日)。報道は 薬事日報/GemMed(2026年6月26日)。
3. 処方薬で損した分は「市販薬・日用品」の買い物で賢く取り戻せ!
処方薬でポイントがつかなくなってしまったのは非常にショックですが、落ち込んでいてもポイントは戻ってきません。
これからの現実的な対策は、「処方薬でポイントが付かなかった分を、普段の市販薬・日用品・食品の買い物で少しずつ補う」ことです。
選択肢の一つは「ウエルシアカード」の活用
処方薬以外の買い物でポイントを貯めるなら、年会費無料の「ウエルシアカード(イオンカード)」が選択肢になります。
- 毎月10日は「10%還元デー」!
毎月10日にウエルシアカードで対象商品をクレジット払いすると、購入金額の10%相当のWAON POINTが還元されます。市販薬や日用品でも対象外商品・店舗があるため、利用前に公式の条件を確認してください(イオン公式確認日: 2026年9月9日)。 - 毎月20日の「ウエル活(1.5倍利用)」で使い倒す!
ウエルシアカードで貯めたWAON POINTは、毎月20日のウエル活で1,000pt = 1,500円分の買い物として使えます。対象商品・利用条件を確認したうえで、日用品や市販薬の支出を抑える方法として使えます。
4. まとめ:ルール変更に負けず「使える還元」でスマートに得しよう!
筆者が確認した店舗で処方薬へのポイント付与が終わっていたのは残念ですが、厚生労働省は調剤の一部負担金へのポイント付与を原則禁止と整理しています。ほかの薬局の対応は一律とは限らないため、利用する店舗の最新案内を確認しましょう。ウエルシアで日常の買い物をする場合は、対象商品・支払い方法を確認したうえで「ウエル活」を検討できます。
「処方薬のポイント付与は店舗の最新案内を確認し、日用品や市販薬の買い物では対象条件に合う範囲でウエルシアカード(10%還元・ウエル活1.5倍)を活用する」
これが、制度変更に振り回されずに一番賢く・得して生活防衛をするためのファイナルアンサーです!
毎月10日の還元がいつWAON POINTに反映され、20日にどう使えば1.5倍になるのかは、ウエル活はいつ使う?10日還元の反映時期と20日の使い方で手順だけを分けてまとめています。
処方薬の損を10%還元で取り戻す!ウエルシアカード(年会費無料)
年会費無料。対象店舗で対象商品をクレジット払いすると、毎月10日は10%還元。毎月20日はWAON POINTを1.5倍分使えます。
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